代理店業務について

弊社は、生命保険・損害保険・少額短期保険を扱っています。
弊社の取り扱いのうち、代理権を有するのは損害保険のみです。
生命保険および少額短期保険については民法上の代理権はありません。
弊社が代理権を有さない保険につきましては、弊社が告知受領権が無いため、所定の書面に記載いただいた事項のみを保険会社に媒介しますが、口頭等でお申し出頂いた事柄については、保険会社にはお伝えすることができません。
また、代理権の無い保険申込みにつきましては、お申込みを頂いた保険会社が承諾して保険契約が成立します。