コンサルティング業 二次相続とは?

弊社のコンサルティング業は、個人のお客様を対象に、二次相続のコンサルティングのみを行っています。

■二次相続とは?

二次相続とは、文字通り、ご家族の中で二番目におきる相続のことです。ご夫婦どちらかを亡くされた時が一次相続、その後、残された配偶者がお亡くなりになった場合、これが二次相続です。

■二次相続の特徴

次いで、二次相続の特徴を考えてみましょう。
最大の特徴は相続人にあります。
具体的には、以下の通りです。
「相続人に配偶者がいない」
「相続人に親がいない」
「相続人はお子様だけ」もしくは「相続人はご兄弟だけ」

■二次相続に特有の課題

では、二次相続には、どのような課題があるのでしょうか?以下に列挙してみます。

  1. 残された配偶者が、特に女性の場合ですと、女性は一般的に「元気で長生き」の傾向があるようです。「元気で長生き」は大いに結構ですが、やはり、少なからず、お金の心配があるようです。
  2. 相続人が「お子様だけ」もしくは「ご兄弟だけ」ですと、やはり、もめやすい、つまり争族に発展してしまう可能性が高いようです。
  3. 相続税では、配偶者が相続人の時に有利な制度があります。しかし、二次相続では相続人に配偶者がおりません。そのため、一次相続では相続税ゼロだったとしても、二次相続では相続税が高額となる場合もございます。

■二次相続の相談例

  1. 「70歳の女性。7歳、年上の夫が亡くなり、自宅の他、現金や生命保険金を相続しました。女性は長生きと言いますが、相続したお金を、どのように取り崩して生活したら良いのでしょうか?将来の介護や闘病なども心配です。また、万が一、私が早くに亡くなった場合、残った私の遺産を巡って、子どもたちの争いが生じるかもしれません。どうしたら、良いでしょうか?」
  2. 「70歳代前半の女性。夫の存命中は、私の老齢基礎年金と、夫の厚生年金と企業年金などで暮らしてきました。しかし、夫が亡くなったので、今後、私が、どのような年金を受け取ることになるのか?また、年金は生涯、もらえるのか? 夫亡き後、私の年金を知りたいです」
  3. 「5人兄弟です。長兄の名義の家に、長兄と共に末弟が同居しています。長兄と末弟は、共に独身です。もともと、両親と5人兄弟で住んでいた大きく古い家屋ですので、今後も、維持していくのが大変です。もし、長兄が亡くなったら、末弟が1人で住むには大き過ぎます。今から、必要な対策はありますか?」
  4. 「夫の死後、夫名義の不動産のことで悩んでいます。夫はアパートやマンションなどを複数、持っていて 家賃収入を得ていたことは知っていました。しかし、他に使われていない土地(=遊休地)も複数、あることが分かりました。これらの不動産を、このまま持ち続けて良いのか、思い切って、手放してしまって良いのか、どうしたら良いのでしょうか?(不動産の仕分け)」
  5. 「『配偶者は相続税が優遇されている』と聞いたので、父の遺産の多くを母が相続しました。今後、母に万が一のことが遭った場合、今度は相続人に配偶者がおらず、子どもたちだけですから、相続税がかかってくるのでしょうか?」
  6. 「相続の時に、税金や遺産分けで、子どもたちが困ることが無いように、私の元気なうちに、子どもたちに財産を分けようと思っています(生前贈与)。しかし、子どもに、一度に多額な財産が渡ってしまうと、やはり税金が掛かると聞きました。また、多額な財産を受け取った子どもが、どのような遣い方をするのか気掛かりです」

    以上は、これまでに弊事務所に寄せられたご相談ケースを基にしたフィクションです。

■二次相続に備えるためのお手伝いをさせて頂きます

先述のご相談ケースを基にしたフィクションをご覧いただき、心当たりの方、あるいは親御様が気になられた方は、いらっしゃいませんか?「コンサルティング業のポリシーなど」というページも併せて、ご一読いただき、弊社までお気軽にご連絡ください。まずは、お話をお聞きしたいと思います。